《日韓の請求権の問題は完全かつ最終的に解決した》の意味

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「日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということである。個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではない。」(1991年8月27日参院予算委員会 柳井俊二外務省条約局長)

「外交的保護権」とは、ある国家に属する国民が他国から損害を受けた時に、その国民が属する国家が加害国に賠償を請求する権利のことである。

「韓国の方々が我が国に対して個人としてそのような請求を提起するということまでは妨げていない。この条約上は個人の請求権を直接消滅させたものではない。」(1992年2月26日衆院外務委員会 柳井俊二外務省条約局長)

従って、日韓請求権協定(1965)で「完全かつ最終的に解決」したのは国家間の請求権であり、「個人請求権」には全く手を触れていないというのが日本政府の一貫した解釈である。

「日韓請求権協定による我が国及び韓国並びにその国民の間の財産、権利及び利益並びに請求権の問題の解決について、国際法上の概念である外交的保護権の観点から説明したものであり、日韓請求権協定に関するこのような政府の解釈は一貫したものである。」(平成十五年一月二十八日付け 小泉内閣の答弁書)

2018年11月3日、河野外務大臣は「1965年の国交正常化でいちばん問題になったのが補償や賠償をどうするかで、日本が経済協力として一括して韓国政府に支払い、国民一人一人の補償は韓国政府が責任を持つと取り決めた」と主張した。

しかし、1965年11月19日、第50回国会 参議院本議会では、「経済協力は、賠償の意味を持っておるものだというように解釈する人がいるが、法律上は、何らこの間に関係はない。有償・無償5億ドルの経済協力は、韓国の経済が繁栄するように、新しい国の出発を祝うという点において認めた」と明らかにした。

そもそも、日韓請求権協定により行われたのは「経済協力」で「賠償」ではないので、韓国民の賠償請求権が消滅するわけではない。日韓請求権協定の条文自体にも一言も、韓国民の個人請求権が消滅するとか、韓国政府が賠償・補償責任を肩代わりするなどという言葉は出てない。

日帝占領、合法なのか違法なのか

日本政府は「日韓請求権」問題をめぐり、絶対「賠償」という用語を使わない。

何故なら、「賠償」という用語は「不法」行為を前提として成立するため、日帝占領36年は「合法的支配」であったと主張する日本政府としては、「賠償」という用語を使うことができないからだ。

その反面、韓国政府は、日本の朝鮮半島支配は「不法占領」であったと主張する。 したがって、「韓日請求権」問題は、日帝占領36年を「合法」と見なすか、「不法」と見なすかによって180度見解が違う。

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